DVとは?

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配偶者からの暴力(DV)は、配偶者やパートナー等の親密な関係にある人から振るわれる暴力。

最近は高校生、大学生にも多いデードDVも増えています。

配偶者、パートナーからの暴力は犯罪となる行為を持つ重大な人権阻侵害です。

◆◆◆ 「殴る 」「蹴る」だけが暴力ではありません  ◆◆◆

「暴力」というと「殴る」「蹴る」といった身体への暴力を連想しがちですが、実際は精神的暴力や性的暴力も含みます。

★身体的暴力

殴る、蹴る、髪を引っ張る、首を締める、物を投げつける など

★精神的暴力

大声でどなる、何を言っても無視し     て口をきかない、実家や友達

人との付き合いを制限する、電話やメールを細かくチケックする、生活費を渡さない、働かない など

★性的暴力

嫌がっでいるのに性行為を強要する、見たくないポルノビデオやポルノ雑誌を見せる、避妊に協力しない  など

怒鳴る、脅す、見下す、生活費を渡さない、働かない、行動を監視する暴力は、周囲に理解されにくく、被害者が1人で苦しみがちです。

増えつつある精神的なDV モラスハラスメントを知り、早期発見や被害者の支援に繋げましょう

あなたの近くに苦しんでいる方はいませんか?

配偶者暴力(DV)とは何ですか?

 
配偶者暴力(DV)とは、配偶者または事実婚のパートナーなど親密な関係にある男女間における暴力のことを言います。
暴力は、殴る・蹴るなどの身体的暴力だけではなく、人前でバカにしたり生活費を渡さないなどの精神的暴力や、性行為の強要などの性的暴力も含まれます。
これらの暴力の多くは家庭という私的な生活の場で起こるため、他の人に見つかりにくく、長期に渡り繰返し行われることで、被害者に恐怖や不安を与えるため、深刻なダメージを受ける場合が多くあります。

暴力

暴力の形態の例は、内閣府「配偶者からの暴力 相談の手引き」等によるものです。

 

☆デートDV

~恋人間の暴力について

恋人同士の間に起こる「心とからだの暴力」です。

「相手が束縛するのは、自分が愛されているから…」なんて思うのは

ちょっと待って!

好きな人と月あっているのに「怖い」「自分が我慢すれば」と思っていませんか?

☆携帯やメールにしばしば連絡がきてすぐに対応・返信しないと怒られる

☆相手が自分を束縛するのは、自分が愛されているから…

☆無理やりキスや性行為をする。

☆デート代をいつも払わされる

『もしかしたら、これってデートDVなのかも?』と考えてみてください。

デートDVかも…と思ったら

ひとりで悩まず相談しましょう。

自分も相手もHAPPYな観光になるために大切なことを一緒に考えてみましょう。

※ドメスティック・バイオレンス(DV)とは?

配偶者や恋人など新蜜な関係にある、またはあった物から振るわれる暴力。

DVの特徴は、対等であった関係が上下となり、

上となったものが下に対してコントロール(支配)していくことで、

コントロールを強化する方法として用入られるの暴力です?

 

交際相手暴力(デートDV)とは何ですか?

 
交際相手暴力(デートDV)とは、結婚前の恋人間の暴力のことを言います。
暴力なんて自分たちには関係ないと思っていませんか?
でも、暴力は、殴る、蹴るだけではありません。暴力には、人前でバカにしたり、携帯電話やメールを細かくチェックして、行動を監視したりする精神的暴力や、性行為の強要などの性的暴力も含まれます。恋愛関係になった途端に、相手の態度が急に変化して、命令したり、監視したり、暴力をふるったり、そんな経験はありませんか?
男性でも女性でも被害にあうことがあります。
そして、暴力はだんだんエスカレートし、ストーカー行為や暴行傷害につながることもあるのです。

 

どんな支援がありますか?(一時保護、安全な生活、生活の再建など)

 

配偶者暴力(DV)、交際相手暴力(デートDV)の相談をしたい!

  • 配偶者暴力(交際相手暴力)に関する相談は配偶者暴力相談支援センターや警察で受けています。
  • あなたからの相談内容や状況に応じて情報提供を含めた対応を行います。また、場合によっては適切な相談先の紹介をいたします。
  • 安心してご相談いただけるよう、電話相談は匿名で受け付けています。ただし、引き続き相談が必要な場合や、保護などの支援をご希望される場合など状況によってはお名前を伺うことがありますので、ご了承ください。
  • 「家庭内のことなので、他人に相談することは恥ずかしい」と、悩んでいませんか。
  • もしかしたら配偶者暴力(交際相手暴力)かなと感じたら、できるだけ早く相談しましょう。
  • 配偶者暴力(交際相手暴力)相談の情報やパンフレット等が加害者に見つかってしまうと、相談できなくなったり、更に危険な目にあってしまうことがあるため、情報の取扱には気をつけてください。

 

 

加害者から逃げたい

  • 加害者からの暴力から一時的に避難する手段として、一時保護があります。
  • 一時保護とは何ですか?
    暴力を避けるために家を出たいと思っていても、加害者に知られずに身を寄せる場所が無い場合に、被害者が一時的に避難する手段です。
    一時保護の間に、あなたがこれからどうしたいのか、お話を聞きながら保護の後の生活に関する支援の相談もすることができます。
  • 誰が保護してもらえるのですか?
    配偶者暴力(交際相手暴力)等から避難する女性及び同伴する子供です。
  • どうしたら一時保護してもらえますか?
    まずは、配偶者暴力相談支援センターや警察などの相談機関に連絡してください。相談を受けた後、関係機関と連携し一時保護等の対応をいたします。
  • また、その他の公的機関の利用や、区市町村において緊急保護を実施している場合もあります。
    被害者の経済状況や希望に応じた対応を行いますので、まずは最寄りの相談機関にご相談ください。

 

 

加害者が近寄ってこないようにしたい

  • 加害者から逃れる時などに、加害者があなたに近寄らないようにすることができる「保護命令」制度があります。
  • 保護命令とは何ですか?
    加害者からの身体的暴力を防ぐため、加害者に対し、被害者に近寄らないことなどを命じる決定です。
    被害者の申立てにより、裁判所が決定します。
  • 保護命令にはどのような種類がありますか?
    ●接近禁止命令

    • 被害者等の身辺のつきまといや、勤務先の付近をはいかいすることを6ヶ月間禁止する命令です。
    • 被害者本人のほか、被害者と同居する未成年の子供が対象となります。また、実家など被害者と密接な関係のある親族、知人、支援者も対象とすることができます。
    • 接近禁止命令には、被害者の希望により、被害者に対する電話やメール、面会の要求等一定の迷惑行為をあわせて禁止する制度もあります。

    ●退去命令

    • 被害者が荷物を取りに行くなどに必要な期間として2か月間、被害者と同居している家からの退去を命じる決定です。
  • どんな場合に申立てられますか?
    配偶者(事実婚のパートナーを含む)、元配偶者(離婚後も引き続き暴力をうける場合)、生活の本拠を共にする交際相手、生活の本拠を共にしていた元交際相手(別れた後も引き続き暴力をうける場合)から身体的暴力を受けた場合や、生命等に対する脅迫を受けた場合で、今後生命や身体に危害を加えられる恐れがあると思われるときに申立てすることができます。申立書を作成する必要がありますが、申立書には事前に配偶者暴力相談支援センター又は警察に相談等の事実の有無を記載する必要があります。まずは、ご相談ください。
  • 避難後の支援としてDV(デートDV)被害者を保護するために「住民基本台帳事務における支援措置」制度があります。
  • 住民基本台帳事務における支援措置とは何ですか? 
    加害者が住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附表の写しの交付の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止する制度です。
    申請にあたっては、事前に配偶者暴力相談支援センター又は警察等に相談する必要があります。ますは、ご相談ください。

 

 

 

加害者と別れたい

  • 配偶者暴力等相談の中で必要に応じて、離婚等の法的手続きや、別居中の生活費・養育費について、あなたの事情や希望に応じて必要な情報を提供をしています。
  • どんな相談窓口がありますか?
    • あなたが加害者との離婚などを考えるにあたり、離婚手続き及びそれに伴う金銭、不動産問題等について法的な手続きを希望している場合、配偶者暴力相談支援センターでは本人の希望内容及び意思を確認し、法律相談機関についての情報を提供しています。
    • 東京ウィメンズプラザでも、予約制で弁護士による法律相談を実施しています。
    • 日本司法支援センター(法テラス)等でも、法律相談を受け付けています。
    • それぞれの相談内容に応じて必要な情報を提供いたしますので、一度配偶者暴力相談支援センターまでご相談ください。

 

 

加害者を告訴したい、逮捕してほしい

  • あなたが暴力を振るう加害者を告訴したい、逮捕してほしいと考える場合は、最寄りの警察で相談することが必要です。
  • 警察はどのような対応をしてくれますか?
    • 警察では、緊急時における暴力の制止、被害者の保護、加害者の検挙を行うほか、暴力による被害の発生を防止するため、加害者への指導警告も行います。
    • ひんぱんに暴力を振るわれる場合に、その暴力を抑制するため、近辺のパトロール強化を依頼することもできます。
    • 被害者が保護命令の申立てをし、決定した場合、その命令は警察に連絡されます。
      警察ではこれを受けて、加害者に対して指導するほか、必要に応じて被害者の保護の強化を図ります。保護命令の期間中に加害者が命令違反を犯した場合は、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

 

 

経済的支援を受けたい

  • 加害者から逃れ、新たな生活を始めるにあたり、当面の生活資金を確保する制度として、行政による資金の貸付、各種手当または生活保護制度を利用することができます。
  • どんな制度がありますか?
    ●資金の貸付
    母子家庭に対し経済的に自立して安定した生活を送ることを目的に転宅等に係る資金を貸し付ける母子福祉資金やひとり親家庭などに対して医療保険の一部を助成するひとり親家庭等医療費助成、収入の少ない世帯などに就学等に係る式を貸付ける生活福祉資金などの制度があります。
    ●各種手当
    児童手当や児童扶養手当など、子供を持つ方に対する手当の制度があります。
    ●生活保護
    困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的とした制度です。保護基準により計算された最低生活費よりも収入が下回る場合に、その不足分について保護を行います。
  • いずれの制度についても、申し込み方法や対象となるかどうかについて、配偶者暴力相談支援センターか、区市町村の相談窓口までお問合せください。

 

 

健康保険・年金の手続きをしたい

  • 加害者の扶養である保険証を使用する際には、加害者から追及される恐れがありますので十分な注意が必要です。
  • 安全に医療機関での治療を受けるための手続きや、新たに年金に加入するための手続きについては、配偶者暴力相談支援センター又は区市町村の窓口に相談してください。
  • 加害者の扶養から外れて新たに健康保険の手続きがしたい。
    暴力による負傷や疾病等のために、医療機関にかかることが必要な場合がありますが、加害者の被扶養となっている保険証を医療機関で使用すると、加害者に所在地が知られてしまう危険性があるため、注意が必要です。被扶養者から外し、新たに国民健康保険に加入するなどの手続きを行うことも可能です。方法については、区市町村の担当窓口または配偶者暴力相談支援センター等に相談してください。
  • 扶養から外れて新たに年金に加入したい。
    加害者の被扶養者として年金に加入(第3号被保険者)していた被害者が、その扶養から外れる場合には第1号被保険者となるための手続きをして国民年金に加入する手続きが必要になります。第1号被保険者になると、保険料を納付する義務が生じますが、生活保護を受けている場合や、納付が困難な場合には免除制度等もあります。住民票との関連なども含め、手続き方法については、区市町村の担当窓口に相談してください。

 

 

仕事に就きたい

  • 就業支援には、東京しごとセンター、ハローワーク等の窓口があります。
  • 公的な職業訓練制度など、職業に就くために必要な技能を身につける制度があります。
  • 就職先をさがすための窓口はどこですか?
    都民のために雇用者就業を支援し、就業相談や求職活動支援セミナー等を行う東京しごとセンターや、地域の総合的雇用サービス機関として、職業相談・職業紹介、求人情報の提供、雇用保険の給付等のサービスを行うハローワークのほか、ひとり親家庭に対し、就労支援を行う(一財)東京都母子寡婦福祉協議会などがあります。
  • 就職のための技能等を身につけるところはありますか?
    職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得し、技術・技能労働者としての就職機会を拡大することを目的に都内各地にキャリアカレッジ(技術専門校)があります。また、状況に応じて母子家庭の母が能力開発・資格取得のため一定の経費を支援する制度(母子家庭自立支援教育訓練給付金・母子家庭高等技術訓練促進費等)も活用できる場合があります。
  • これらの連絡先等については、お近くの窓口を紹介いたしますので、配偶者暴力相談支援センターまでお問合せください。

 

 

住まいを確保したい

  • あなたが、加害者から逃れて生活していくための住まいの確保には、都営住宅入居にあたっての優遇制度や各種福祉施設等があります。
  • 都営住宅にはどんな優遇制度がありますか?
    都営住宅は年4回程度の募集に申し込み、抽選等で入居が決まります。ただし、以下の条件に当てはまれば一定の優遇措置が受けられます。
    ●母子世帯の場合(当選率が「一般世帯」の7倍になります。)
    同居親族が20歳未満の子供のみである場合、公的機関の証明が必要です。
    ●単身世帯の場合
    下記AまたはBの要件に当てはまる場合、60歳未満でも単身で申し込むことができます。
    ●DV被害者世帯(当選率が「一般世帯」の5倍になります。)
    申込者本人もしくは同居親族のうち1人が、下記A又はBにあてはまる場合、優遇が受けられます。
    【単身及びDV被害者世帯要件】

    • A 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または婦人保護施設において保護を受けてから5年以内
    • B 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内
  • 福祉施設にはどのような施設がありますか?
    単身世帯や母子世帯などそれぞれの状況にあわせて、保護及び生活再建のための生活を支援する施設があります。地域や状況によって異なりますので、配偶者暴力相談支援センター等にお問合せください。

 

 

精神科医と相談したい

  • 配偶者暴力相談支援センターには精神科医の相談があります。また、医療機関、健康に関する相談機関等の情報を提供しています。
  • 気軽に精神科医に相談できる窓口はありませんか?
    東京ウィメンズプラザでは、週に一度、精神科医による被害女性及び子供についての面接相談を予約制で行っています。
    03-5467-2455で予約を受け付けています。
    また、民間のカウンセリング機関についても、東京ウィメンズプラザの電話相談で案内しています。
  • 近所の医療機関やサービスを自分で探したい。
    ひまわりは東京都の医療機関案内サービスの情報を提供しています。
    ワムネットは独立行政法人福祉医療機構の運営する医療・福祉の総合情報サイトです。全国の医療機関が検索できます。

 

 

 

子供の就学はどうしたらいいの

  • 加害者から逃れている場合、住民票を移動せずに転校することもできます。
  • 加害者から追及される恐れがあるため、学校や自治体の協力のもと十分な注意が必要です。
  • 加害者から逃れたいけど、子供の学校などの手続きが心配です。
    • 多くの配偶者暴力被害者が、子供と一緒に加害者から逃れています。また、その多くが居場所を知られないようにするために、住民票を動かさずに転居している現状です。
    • 子供が学齢期にある場合、住民票が転居先にないと転校手続き等に支障が出るのではないかと心配ですが、各自治体ではあなたの希望や状況に応じて、転校等について検討することができます。
    • まず、配偶者暴力相談支援センター等の窓口に現状の相談をして、安全に子供の就学手続きを進めてください。
    • 学齢期以下の子供の保育園などの相談も同様に受けておりますので、ご相談ください。

 

 

子供への影響が心配

  • 子供のための相談・カウンセリング機関には、児童相談所、子供家庭支援センター、教育相談センター等があります。
  • 配偶者暴力は、子供に影響がありますか?
    • 直接子供に暴力が振るわれなくても、配偶者暴力があると子供に重大な影響を及ぼすことがあります。
    • 配偶者暴力が続くと、あなた自身が気付かないうちに、無気力になったり精神的に不安定になることもあり、子供に対して暴言をはくなど、傷つけてしまう場合もあります。
    • 改正児童虐待防止法では、児童の目の前で配偶者に対する暴力が行われるなど、直接児童に向けられた暴力でなくても、児童に著しい心理的外傷を与えるものであれば、児童虐待に含まれるとしています。
    • 不安を覚えたら、すぐに配偶者暴力相談支援センターか、子供の相談窓口に相談してください。
  • 子供の相談窓口はどこですか?
    ●子供の総合的な相談窓口

    • 児童相談センター
      電話:03-3366-4152(電話相談専用)
      日時:月~金 午前9時~午後9時  土・日・祝 午前9時~午後5時(年末年始は除く)
    • 子供家庭支援センター
      各区市町村に設置されています。お近くの区市町村にご相談ください。

    ●子供の行動や学校での課題や進路に関する相談

    • 東京都教育相談センター
      電話:03-3360-8008(電話相談専用)
      日時:月~金 午前9時~午後9時  土・日・祝 午前9時~午後5時

 

 

 

外国人被害者の場合

  • 被害を受けている方が外国人であっても、日本語が理解できる場合は配偶者暴力相談支援センターで対応いたします。
  • 日本語がわからない方の場合には、外国人相談などと連絡を取り合って対応しますので、各種窓口まで連絡してください。
  • 外国語によるパンフレット 内閣府男女共同参画局のホームページでは外国語(英語、スペイン語、タイ語、タガログ語、韓国語、中国語、ポルトガル語、ロシア語)のパンフレットを公開しています。
  • 外国語による相談
    配偶者暴力(DV)・交際相手暴力(デートDV)の専門機関ではありませんが外国語で相談できるところがあります。
    東京都外国人相談(相談先等の情報提供のみ)

    • 配偶者暴力の詳細についての相談はできませんが、外国語で対応しています。
    • 本人の状況に応じて専門機関や団体を紹介するなど相談者が必要とする情報提供を行います。
      ・ 英語 月~金曜日 03-5320-7744
      ・ 中国語 火・金曜日 03-5320-7766
      ・ ハングル 水曜日 03-5320-7700
      すべて相談時間は午後9時30分~正午 午後1時~午後5時

    外国人のための人権相談
    法務局人権相談室において、外国人対象の人権相談を行っています。
    ・ 東京法務局内人権相談室:03-5213-1372
    (英語・ドイツ語:火・木曜日  中国語:月曜日 午後1時30分~4時)

  • 緊急の保護を必要とする場合は、配偶者暴力相談支援センターに御連絡ください。

 

 

パートナーからの暴力にお悩みの方

 

どこに相談したらいいですか?

配偶者暴力(DV)・交際相手暴力(デートDV)で悩んでいる方の相談をお受けします。まずはお電話ください。
※原則、東京都に在住、在勤、在学の方を対象にしています。

 

 

東京都配偶者暴力相談支援センター

  東京ウィメンズプラザ

配偶者暴力(DV)・交際相手暴力(デートDV)で悩んでいる方の相談をお受けします。必要に応じて、面接相談(予約制)も行います。まずはお電話ください。

  • 匿名で相談できます。
  • 相談は無料です。
  • 秘密は厳守します。

03-5467-2455

毎日9:00~21:00(年末年始を除く)

電話相談の他に、女性弁護士による法律相談、精神科医師による面接相談を行っています(上記電話にて要予約)。
法律相談、精神科医による面接相談は申し込みの際に相談員が現在の状況に伺わせていただいております。

 

男性のための悩み相談

03-3400-5313

電話相談 毎週月曜日・水曜日17:00~20:00(祝日・年末年始を除く)

面接相談 毎週水曜日19:00~20:00(祝日・年末年始を除く) *上記電話にて要予約

なお東京ウィメンズプラザでは電子メールによるご相談は受け付けておりません。

 

東京都女性相談センター

03-5261-3110

月~金9:00~20:00(祝日、年末年始を除く)

東京都女性相談センター多摩支所

042-522-4232

月~金9:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

 

警視庁総合相談センター

 

03-3501-0110または#9110

月~金8:30~17:15(祝日、年末年始を除く)

 

区市町相談窓口

区市町村の相談窓口はこちら

お住まいの都内区市町村の相談窓口でも受け付けています。

 

全国の配偶者暴力相談支援センター

DV相談支援センターはこちら

他府県にお住まいの方は、最寄りの支援センターをご利用ください。

 

性犯罪・性暴力被害者支援

性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援事業はこちら(東京都総務局人権部)

03-5607-0799

24時間365日相談を受け付けています。

 

危険が迫っている場合及び上記時間外警察(事件発生時)110番

 

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